介護保険/特定福祉用具販売
特定福祉用具販売とは、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる特定の福祉用具(貸与に馴染まない福祉用具)を販売することです。
特定福祉用具の対象品目には、以下の5品目があります。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部品
介護保険で要介護の認定を受けた方は、介護保険を利用して、上記の福祉用具を購入することが可能です。
保険給付額は、要介護ごとに定められている毎月の利用上限額とは別に、「10万円を上限枠」として購入費の9割までが給付されます。
※ご利用者様がいったん全額をお支払いした後、費用の9割が介護保険から払い戻されます。
腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限ります。
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)。
自動排泄処理装置
の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等の消耗品及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれます。
入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限ります。
- 入浴用いす 座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
- 浴槽用手すり 浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
- 浴槽内いす 浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
- 入浴台 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
- 浴室内すのこ 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
- 浴槽内すのこ 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
- 入浴用介助ベルト 居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
※硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。
移動用リフトの
つり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。